1972-05-23 第68回国会 参議院 建設委員会 第15号
○藤原房雄君 そのほか、特別水利使用者負担金制度その他についてお伺いしようと思いましたけれども、時間もだいぶたちましたので、これを省きたいと思います。
○藤原房雄君 そのほか、特別水利使用者負担金制度その他についてお伺いしようと思いましたけれども、時間もだいぶたちましたので、これを省きたいと思います。
まず第一は、特別水利使用者負担金制度についてであります。ただいま申し上げましたとおり、治水利水の両面から広域的に水管理を行なうため、河川管理者が、三以上の河川を連絡するいわゆる流況調整河川工事を行なう場合、新たに専用の施設を新設し、または拡張して流水を占用することとなる水利使用者に対して当該流況調整河川工事等に要する費用の一部を負担させることができることといたしました。
特別水利使用者負担金制度の創設ということと関連いたしまして、多目的ダム法の一部が改正されようといたしております。
まず第一は、特別水利使用者負担金制度についてであります。 ただいま申し上げましたとおり、治水利水の両面から広域的に水管理を行なうため、河川管理者が、二以上の河川を連絡するいわゆる流況調整河川工事を行なう場合、新たに専用の施設を新設し、または拡張して流水を占用することとなる水利使用者に対して、当該流況調整河川工事等に要する費用の一部を負担させることができることといたしました。